代表取締役の皆さん、役員変更(重任)登記忘れていませんか?!最大100万円の過料に処せられます!!

 株式会社の場合、役員の構成に変更がなかったとしても(重任または再任であったとしても)、任期が終了する毎に、重任の登記が必要です。登記を忘れていると、代表取締役「個人」に対して、100万円以下の過料の請求がくる場合があります。

 と、脅しのようなタイトルと書き出しになってしまいましたが。。。実際には、数万円の過料の請求がくるケースが多いようです。相当年数放置していたような場合は、10万円を超えることもあります。

実例:15年以上、取締役と監査役の登記を忘れていた!

 まずは、先日実際にご依頼いただいたケースをご紹介したいと思います。15年以上にわたって役員の変更(重任)登記をしていなかった株式会社の代表取締役に対して、「裁判所から10万円の過料の請求が届いた」と、ご相談を受けました。

怠っていた「取締役と代表取締役の重任の登記」9回分と「監査役の重任の登記」5回分を取り急ぎ法務局に申請するとともに、会社定款を以下のとおり変更して、それぞれ変更登記を申請しました。

  • 取締役の任期 2年    ⇒  10年(取締役の任期は登記事項ではないので登記不要。)
  • 監査役設置        ⇒  廃止
  • 取締役会設置       ⇒  廃止

とこのように登記を長年怠っていると、過料を請求されるだけではなく、手続きも大変煩雑で難しいものになってしまいます。

 特に注意が必要なのは、会社法施行(平成18年5月)前に設立された株式会社で、以前は取締役の任期は原則2年でした。もし定款変更をせず登記を忘れている場合、当該ケースのように相当な回数の登記の懈怠があるということになります。

会社法施行により、取締役・監査役の任期を10年まで伸長できるようになりました。

 会社法施行(平成18年5月)以降、取締役・監査役の任期を10年まで伸長できるようになりましたので、現在存在する株式会社は、会社定款に役員の任期を「最短1年~最長10年」の間で定めていることになります。
役員の任期(何年おきに登記が必要なのか)は、改めて会社定款でご確認されることをオススメします。役員構成に変更がない家族経営などの株式会社は、任期を10年に伸長する定款変更を行えば、それだけ登記の回数も減らせるので、手間と登記費用の節約にもなるでしょう。

 登記を忘れていた場合や、定款の変更をして役員の任期を伸長したい場合など、ぜひご相談ください。

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