相続した不動産、そのままにしていませんか?
このコラムでは、相続登記義務化のポイントについてわかりやすく解説します。
突然ですが、現在日本にはどのくらいの広さの所有者不明土地があるかご存じでしょうか。 なんと国土の約20%、九州よりも大きな面積に及んでいます。
所有者不明土地とは、相続登記がされていないなどのために、現在の所有者(亡くなった不動産の所有者の相続人)が登記簿を見ても不明な土地のことです。
それほどの面積の土地や建物が、管理されることなく放置され、ゴミの不法投棄や、建物の老朽化、雑草の繁茂、また公共事業や災害復興の妨げとなるなど、さまざまな社会問題となっているのです。 そのような背景から、令和6年4月1日より相続登記の義務化が施行されることになりました。
長年放置すると相続人100人越え!?
この前、所有者不明土地の相続人のうちのお一人からご依頼を受け、相続人を調査したことがありました。 亡くなられた不動産の所有者は、明治生まれで昭和の中頃に亡くなられた方だったのですが、相続人の数はなんと100名を超えていました。 長年にわたり相続登記がされていないと、相続人が多数に上り、相続人を特定するだけでも多額の費用と時間がかかってしまいます。 また固定資産税の請求は、判明している相続人のお一人にくることが多く、利用もしていない売ることも貸すこともできない不動産の固定資産税を、長年支払わなければならないという事になりかねません。
遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、相続人の中に一人でも合意しない人やご病気などの理由で意思表示ができない人がいると協議がまとまらず、調停や審判など裁判手続きへと発展していってしまうのです。
そのような事態を避けるためには、相続が発生したら速やかに相続登記をすることはもちろん、不動産をお持ちの方は、遺言書で誰に不動産を相続させるか特定しておくことも有効かもしれません。
○ポイント1 10万円以下の過料
義務化された後、期間内に正当な理由なく相続登記をしていない場合、「10万円以下の過料」が課される可能性があるので注意してください。
○ポイント2 3年以内に相続登記の申請をしなければならない
厳密にはいつから3年なのかというと。 ① 不動産を相続したこと(遺言による場合を含む)を知った日から3年以内 ② 遺産分割協議の成立の日から3年以内 ③ 令和6年4月1日(施行日)より前に相続が発生している場合は、施行日または①の日いずれか遅い日から3年以内
○ポイント3 すぐに相続登記できないときの救済措置
音信不通の相続人がいる場合や、遺産分割協議がまとまらない場合など、相続登記をしたくても諸事情によりできないときはどうしたらよいのでしょうか。
簡易的に相続登記義務をはたせるよう「相続人申告登記制度」という救済措置があります。 不動産の所有者が亡くなったこと、自分が相続人であることを法務局に申し出れば相続登記義務をはたしたことになります。
ただし、この制度を利用して義務をはたし過料の請求からは逃れられたとしても、依然として固定資産税の問題や、上述したさまざまな社会問題の解決にはならないのです。
まずはお気軽にご相談ください。
相続のことなら、北九州市八幡西区の北九州リライアブル司法書士・行政書士事務所にお任せください。 初回相談無料。 週末・夜間・出張相談も承っておりますのでお問合せ下さい。
お問合せは、☎093-883-9431 または下記ホームページからLINE、メール、フォームでお問合せいただけます。